確定申告について
私は大学生です。
現在、2か所(AとBとします。)でアルバイトを行なっています。
収入の内訳は以下の通りです。
A(メイン):42万
B(サブ):8万
その他(業務委託等):40万円
私はAが雇用契約であると思い込んでおり、先日、メインAの方へ給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しようとしたところ、私との契約が雇用契約ではなく、謝礼という形で支払っていると言われました。(つまりAは雑所得になります。)
そのため、
給与所得(B):8万円、
雑所得(A+その他):82万円となります。
このままでは所得税等を支払う必要があると思うのですが、Aの業務を開始したのが今年の7月で開業届を出していないため、青色申告特別控除は条件に満たさないため使うことができないと思います。
また、A及びその他における経費は領収書等を何も保存していないため0円です。
【質問】
①この場合、親の扶養は外れるという認識であっていますか?
②このままでは所得税など、私が確定申告後に支払う税金はどれくらいかかるのでしょうか。
③この状況で税金を減らす方法はありますか?
税理士の回答

奥村瑞樹
①この場合、親の扶養は外れるという認識であっていますか?
合っています。
雑所得が82万円となり、基礎控除の48万を超えてしまう(下記国税庁HPの、扶養親族に該当する人の範囲(2)に該当)ためです。
②このままでは所得税など、私が確定申告後に支払う税金はどれくらいかかるのでしょうか。
所得控除がどれだけあるかわかりませんが、仮にゼロと仮定すると所得税・住民税合わせて65,000円ぐらいになるかと思います。
あくまで参考程度ととらえていただけますと幸いです。
③この状況で税金を減らす方法はありますか?
勤労学生控除は適用できませんし、考えられるとしたらふるさと納税ぐらいでしょうか。
(参考:国税庁HP)
扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2023年12月11日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。