確定申告の 総合あるいは分離申告の選択について
過年度の株式譲渡損失があり、それを相殺して本年度の配当を申告する場合、必ず分離申告にする必要がありますか?(第3表を提出する必要がありますか)
あるいは総合申告、第1、第2表だけですますことができますか)
分離申告した場合の税率は、課税所得額にかかわらず一律15%ですか?
税理士の回答

藤本寛之
上場株式等の繰越損失と配当とを損益通算する場合、配当については分離課税を選択しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
分離課税にて申告する場合の税率は所得税は15.315%(うち復興所得税0.315%)です。
本投稿は、2018年01月22日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。