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非常勤講師の確定申告

10月から日本語学校で非常勤講師をしています。学校とは雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいます。給料が振り込まれた際、所得税が引かれてました。確定申告をすべきでしょうか?、また、日本語教師としての必要経費を確定申告で計上することはできますか?

税理士の回答

業務委託契約ですと、「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」の報酬・料金として、10.21%の源泉徴収がされていたのですね。
確定申告をしてください。
必要経費を計上することはできます。

本投稿は、2023年12月17日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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