非常勤講師の確定申告
10月から日本語学校で非常勤講師をしています。学校とは雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいます。給料が振り込まれた際、所得税が引かれてました。確定申告をすべきでしょうか?、また、日本語教師としての必要経費を確定申告で計上することはできますか?
税理士の回答
本投稿は、2023年12月17日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
10月から日本語学校で非常勤講師をしています。学校とは雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいます。給料が振り込まれた際、所得税が引かれてました。確定申告をすべきでしょうか?、また、日本語教師としての必要経費を確定申告で計上することはできますか?
本投稿は、2023年12月17日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
北摂マルニー税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
出澤信男税理士事務所
佐藤和樹税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
唐澤会計事務所
三浦重造税理士事務所
Vmaster税理士事務所
榎本明税理士事務所
古賀修二税理士事務所
川島真税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
土師弘之税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
岸川祐次税理士事務所
西野和志税理士事務所
森田有為税理士事務所
土谷秀昭税理士事務所