非常勤講師の確定申告
10月から日本語学校で非常勤講師をしています。学校とは雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいます。給料が振り込まれた際、所得税が引かれてました。確定申告をすべきでしょうか?、また、日本語教師としての必要経費を確定申告で計上することはできますか?
税理士の回答
本投稿は、2023年12月17日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
10月から日本語学校で非常勤講師をしています。学校とは雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいます。給料が振り込まれた際、所得税が引かれてました。確定申告をすべきでしょうか?、また、日本語教師としての必要経費を確定申告で計上することはできますか?
本投稿は、2023年12月17日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
税理士法人CROSSROAD
竹中公剛税理士事務所
税理士事務所HRT
北摂マルニー税理士事務所
出澤信男税理士事務所
西野和志税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
髙谷公認会計士・税理士事務所
中田裕二税理士事務所
土師弘之税理士事務所
唐澤会計事務所
税理士事務所TaxEye
米森まつ美税理士事務所
三浦重造税理士事務所
川島真税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
税理士法人スバル合同会計 大阪事務所
伊香昌重税理士事務所