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退職所得の受給に関する申告書に記載する勤続年数について

お尋ねします。
私は事業主です。定年退職する人がいるのですが、当事業所は私の親が個人事業として開業し、私が事業承継をし、その後法人化をしました。4月で設立後4期目を迎えます。
①このような場合、国税庁のタックスアンサーNo.2723では「なお、支払者の下で勤務した期間には、支払者が相続人である場合の被相続人、支払者が合併法人である場合の被合併法人又は支払者が分割承継法人である場合の分割法人の下で勤務した期間を含みます。」と有りますが、当社のような経緯の事業所の場合は、私の親の代から勤務した期間は含めることは出来るでしょうか?なお、退職金規程等において、個人事業当時の勤続期間を含めて退職金の額を計算する事にする規定を定める予定です。
②もし、私の親の代からの勤務期間が認められるとしたら、支払った退職金を法人の損金として処理する額はどのように計算したらよいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

正直詳しくないので恐縮ですが、回答される先生がおられないので
私の方で回答させていただきます。
参考程度にお読みください。

まず、①の源泉徴収ですが、おっしゃるとおりかと思います。
定年退職する方、事業主の都合によって退職金の手取りが
左右されたら可哀想ですよね。

②の法人税は、通達9-2-39にありました。こちらです。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
基本的には損金計上でよろしいかと思いますが、
法人成りの際に、退職金相当額の精算をされておりましたら
その分については未払金等の取り崩しが適当かと思います。

とは申しましても、法人成り時の処理によると思われます。
法人成り時に労使間でどういう取り決めにしたのか、
個人・法人の経理処理はどうしたのかなどです。

お答え頂いてありがとうございます。
①については、長年勤めて来られた方なので、通算できないと報われませんので、できるようで安心しました。先代からの勤務期間を含める旨の退職金規定を作ろうと思います。
②については、法人成りの際の精算はしておりませんので、法人の損金で処理しようと思います。

本投稿は、2018年01月23日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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