fxの利益の納税と、夫の税法上の扶養に入る条件について
初めてご相談差し上げます。
私は昨年まで専業主婦で、夫の扶養に入っいます。
今年から、パートを始め、12月末までに支払われる給与の合計2万円です。(12月に働いた給与1万8千円は1月に支払われます)
fxの利益の納税を回避し、夫の税法上の扶養に入るには、fxの利益を48万円未満にすれば大丈夫なのでしょうか。
あるいは、給与所得があるので、fxの利益は、20万円未満にしないと、納税義務が発生するのでしょうか。
ご教示頂けますようお願い申し上げます。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額2万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
早々にご返答下さりありがとうございます。
「確定申告不要」とは、fxの売却益に納税義務がないとの認識でよろしいでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年12月17日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。