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海外移住者の確定申告 その他について

今年の7月から海外移住(配偶者ビザ)により韓国で生活しています。
2023年1月から7月までを代理人を立てているので代理人にたのみ確定申告してもらう予定です。
8月から12月は韓国のほうで確定申告する予定です。

ここで質問なのですが上のやり方であっていますでしょうか?
また現在日本からデザイン系の仕事をいただいており、著作権のため租税条約で源泉徴収を10パーセントひいての金額でいただいているのですが、今後日本では廃業届を出したほうがよいでしょうか?
また日本での確定申告は必要でしょうか?

もし廃業届を出す場合、韓国の税務署に相談したところ日本から仕事をもらっていて日本の銀行に入金されるなら事業登録なしで、確定申告?のみでいいと言っていましたが、そうなると事業をしてないみたいになってしまいます。。。なので日本で廃業届をだしても良いのでしょうか?

あと韓国の税理士に源泉徴収の紙が日本の企業から渡されるからそれが必要と伺ったのですが、海外移住しても確定申告時期にいただける源泉徴収の紙はいただけるのでしょうか?
多々あり大変申し訳ございません
よろしくお願いいたします。



税理士の回答

  >2023年1月から7月までを代理人を立てているので代理人にたのみ確定申告してもらう予定です。
  8月から12月は韓国のほうで確定申告する予定です。 
 ここで質問なのですが上のやり方であっていますでしょうか?
⇒ 代理人が納税管理人の場合、ご理解のとおりとなります


  >現在日本からデザイン系の仕事をいただいており、著作権のため租税条約で源泉徴収を10パーセントひいての金額でいただいているのですが、今後日本では廃業届を出したほうがよいでしょうか?
 また日本での確定申告は必要でしょうか?
 ⇒ 非居住者の著作権の使用料又は譲渡として(デザインは著作物)「租税条約の届出書」を提出して10%であると解されます

   日本では非居住者の個人事業の恒久的施設(支店)などが無い場合、著作権の使用料等は分離課税になりますので、日本で確定申告は不要となります。

   ただし、このままでは「二重課税」になりますので、日本の支払者を通じて税務署に「源泉所得税の納税証明願」を提出し「証明書」を発行頂き、相手国(韓国)で外国税額控除が出来るようになっていると考えらえます。

  韓国の税理士さんが説明されたのはこのことではないでしょうか。

  なお、廃業届出書は出国時にすべきだった可能性はあります。

 

本投稿は、2023年12月24日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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