同人活動で古い同人誌が売れた際の住民税について
趣味で同人活動を行っている者です。10年前に出版した同人誌が今年売れた際の住民税申告と、その同人誌に関する税処理について教えていただければ幸いです。
10年以上前に売り上げの発生する同人活動を行っていました。当時は税金計算に必要という知識がなく、そう知ってからも、諸経費を考えると明らかに赤字だったため、確定申告・住民税ともに申告不要と認識していました。
在庫が30冊ほど残っていたのがずっと売れずに家に残っていましたが、最近1冊だけお求めがあり、数百円の売り上げがありました。
利益が1円でも出たら住民税申告、というので、これも経費を差し引いて利益が出たら申告せねば、と考えているのですが、ここで過去のことを考えて恐ろしくなりました。
さすがに十年以上前の経費の記録は残っていません(趣味の認識だったので)。そのため、売れた本に掛かっている経費を証明できません。証明できないので今回の数百円ほぼまるまる申告になるのは仕方ないと思うのですが、ここで、過去の「赤字」と判断した自身の計算が間違っていなかったのかどうか、不安になってきました。過去の売り上げについて追及されたら、記録が何も残っていないので下手すると全て利益と見なされて莫大な追徴課税をされるのではないかと考えると、もはや食事も喉を通りません。
この場合、私には何ができるのでしょうか? ご助言いただければ幸いです。
怖くなったので残りの在庫は不良在庫として早々に廃棄しようと思います(1冊売れたのも奇跡みたいなものなので)。
税理士の回答

髙峰都宏
私は経験ないのですが、無申告状態の方の解消サポートを得意とされる税理士事務所は存在しておりますので、本当にご心配で仕方がないのであれば相談をされることが考えられます。
ただ、10年以上前に同人活動をおやめになられていて、それ以降はずっと売上も立たない状態であったのなら、無申告の場合の時効は法定申告期限から5年で成立しますし、自主的に売上の全額を所得(利益)として、遡って申告をしようにも、過去3年までしか遡って申告ができない自治体が多いとのことでありますので、「明らかに赤字」であったという当時のご判断を信じて気にせず過ごすしかないのではないかなと個人的には思います。
今後の申告・納税をきちんとしていけば、今ある在庫から何らか問題が発生する可能性は低いと思いますので、せっかくの思い出の品でしょうし、廃棄するのも勿体ないかなとも個人的に思っています。
本投稿は、2023年12月25日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。