為替差損益の確定申告について
個人の外貨預金の為替差損益について御教示いただきたく存じます。
通貨Aで元本の為替差損がありましたが、利子で埋め合わされ元本より1万円ほど多く受け取りました。
一方、通貨B は為替差益があり確定申告が必要ですが、この場合、通貨AとBの為替差損益を相殺した金額で申告することは可能でしょうか。
それとも、通貨Aは利益があり為替差損はないと考え、相殺できず、通貨Bの為替差益の金額のみを申告するのでしょうか。
税理士の回答

奥村瑞樹
一方、通貨B は為替差益があり確定申告が必要ですが、この場合、通貨AとBの為替差損益を相殺した金額で申告することは可能でしょうか。
通貨AとBを相殺することは可能です。
なお、通貨Aの金融機関は国内でしょうか。
国内の金融機関であれば、利息は源泉徴収されていますので確定申告は不要ですが、海外の金融機関であれば確定申告が必要になります。
全体の例として下記のようになります。
通貨A:為替差損 ▲100 利息 110
通貨B:為替差益 +200
利息110 → 金融機関が国内であれば源泉徴収されているので完結。海外の金融機関であれば利子所得として申告が必要
為替差益 → 200 - 100 = 100で申告
通貨AもBも国内の金融機関です。
早々に丁寧な御回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月26日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。