[確定申告]期をまたぐ返金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 期をまたぐ返金

期をまたぐ返金

個人事業主です。
私の知識不足により誤ったことを書いていたら申し訳ございません。

例えばですが、売上を受け取ったのが12月で、事情があり1月に返金することになった場合、仕訳は

(12月売上受け取り時)
預金/売上
(1月返金時)
売上/預金

だと思いますが、これでは
翌期の売上が本来の売上より少なくなって税金に影響が出てしまうのではと思うのですがこれは問題ないのでしょうか?

または、1月返金時の「売上」を「売上戻り高」にしておくことでこの問題は解消できますか?

ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

実情で12月の売上として計上するものでなかったとした場合
(12月売上受け取り時)
預金/仮受金
(1月返金時)
仮受金/預金
などの科目で12月に売り上げを反映しない仕訳が必要です。

ご回答いただきありがとうございます。
追加の質問で恐れ入ります。

もし仮受金の科目以外で処理するとしたらどのような仕訳となるでしょうか?

他で言えば預り金はどうでしょう?
損益勘定でなければ問題ありません。

本投稿は、2023年12月27日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,687
直近30日 相談数
746
直近30日 税理士回答数
1,558