期をまたぐ返金
個人事業主です。
私の知識不足により誤ったことを書いていたら申し訳ございません。
例えばですが、売上を受け取ったのが12月で、事情があり1月に返金することになった場合、仕訳は
(12月売上受け取り時)
預金/売上
(1月返金時)
売上/預金
だと思いますが、これでは
翌期の売上が本来の売上より少なくなって税金に影響が出てしまうのではと思うのですがこれは問題ないのでしょうか?
または、1月返金時の「売上」を「売上戻り高」にしておくことでこの問題は解消できますか?
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

実情で12月の売上として計上するものでなかったとした場合
(12月売上受け取り時)
預金/仮受金
(1月返金時)
仮受金/預金
などの科目で12月に売り上げを反映しない仕訳が必要です。
ご回答いただきありがとうございます。
追加の質問で恐れ入ります。
もし仮受金の科目以外で処理するとしたらどのような仕訳となるでしょうか?

他で言えば預り金はどうでしょう?
損益勘定でなければ問題ありません。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました!
大変助かりました。
本投稿は、2023年12月27日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。