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ふるさと納税の申告をしたいけど源泉徴収票が紛失している場合でも確定申告してもいいですか?

平成30年度の確定申告をこれからします。 ふるさと納税の申告や医療費控除ができていなかったので明日までにe-taxから申請できると教えてもらったのですが、二社ほど源泉徴収票が不足しています。(時間的に再発行が難しいです)
紛失した源泉の収入は申告しなくても大丈夫でしょうか?私が損するだけですよね?

ただ少し気になったのですが、収入が減ることでふるさと納税の寄付金額が合わなくなります。
返礼品とかのペナルティにはなりませんよね?(役所は源泉のデータがありますよね?)
それとも源泉の入力は全て省略して寄附金の分だけでも確定申告できないのでしょうか?

所得証明書や住民税を支払った通知書から、源泉と同じ内容を読み取ることはできますか?

税理士さんに、修正申告を確定申告した日から5年間(時効:確定申告5年+修正申告5年=最長10年)できると教えてもらったのですがこれは事実でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

紛失した源泉の収入は申告しなくても大丈夫でしょうか?私が損するだけですよね?


計算しないとわかりません。
損得は関係なく、すべてをすべきです。




ただ少し気になったのですが、収入が減ることでふるさと納税の寄付金額が合わなくなります。

した金額は同じなので、合わないことはないと思います。

返礼品とかのペナルティにはなりませんよね?(役所は源泉のデータがありますよね?)

なりません。

それとも源泉の入力は全て省略して寄附金の分だけでも確定申告できないのでしょうか?


できません。



税理士さんに、修正申告を確定申告した日から5年間(時効:確定申告5年+修正申告5年=最長10年)できると教えてもらったのですがこれは事実でしょうか?

できます。最長10年は、竹中は考えてなかったです。5年と思っていました。

本投稿は、2023年12月27日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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