会計年度任用職員の給料は報酬?雑所得?
現在、会計年度任用職員としてスクールカウンセラーの勤務を週1日しています。
支給される給料は「給与」ではなく「報酬」と定められているようですが、確定申告でも「給与所得」でなく「雑所得」に算入するべきなのでしょうか。
税理士の回答
一般的に、会計年度任用職員は常勤、パートタイムに関わらず地方自治法により常勤職員と同様であるとされていることから給与であると思いますが、一番確実なのはお勤め先に確認することです。
ありがとうございます。
雇用主に確認してみます。
本投稿は、2023年12月28日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。