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確定申告の不用品と転売品の混在について

質問失礼します。
ヤフオクやメルカリで不用品と転売品で確定申告します。

例えばですが、
転売品で100万円の利益を出し、不用品(自分で使用していた物)では購入金額より安く売却(購入金額は30万円で売上は20万円)し利益はでておらずマイナス10万とします。

確定申告時、申告金額は
100万-10万= 90万円で申告しても良いのでしょうか?
それとも不用品は申告不用となる為、マイナス10万円はしてはいけないのでしょうか(100万円で申告するべき?)。

不用品は申告しなくて良いとよく拝見します。
解釈を変えると申告しても良いとなりませんか。


ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

不用品の売却は課税(申告)の対象外になります。そのため転売品の利益との損益の相殺は認めれないと思います。

なるほど、そうでか、納得しました。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月03日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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