扶養同居老親控除
扶養同居老親と年途中で別居した場合、確定申告はどのようにすればよいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
同居であるか否かはその年の12/31の現況によりますので、年の中途で同居を解消した場合は、控除金額は「扶養控除額(同居老親以外)」となります。
確定申告では、扶養親族(親御様)の「住民税」の箇所の「別居」に丸印をすると同時に、扶養控除金額を「同居老親以外」の48万円を記載します。(70歳以上)
貴方が会社員で、年末調整時に親御様を「同居老親」としていた場合は確定申告で控除額を訂正する事ができます。
本投稿は、2024年01月04日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。