[確定申告]扶養同居老親控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養同居老親控除

扶養同居老親と年途中で別居した場合、確定申告はどのようにすればよいのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  同居であるか否かはその年の12/31の現況によりますので、年の中途で同居を解消した場合は、控除金額は「扶養控除額(同居老親以外)」となります。
  確定申告では、扶養親族(親御様)の「住民税」の箇所の「別居」に丸印をすると同時に、扶養控除金額を「同居老親以外」の48万円を記載します。(70歳以上)

  貴方が会社員で、年末調整時に親御様を「同居老親」としていた場合は確定申告で控除額を訂正する事ができます。

本投稿は、2024年01月04日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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