為替差益1000万円以上あった場合課税業者にあたるのでしょうか?
今年度の確定申告を始めて気になったのですが、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000 万円を超える場合は、収支内訳書を確定申告書に添付しなければなりません、とありました
昨年度為替差益が発生して1,400万円ほど雑所得として申告しました。非課税取引にあたるので課税事業者に該当することはない、というような記載も見つけましたが、要領を得ません。消費税が云々と記載があり、来年度何かしなければならないのでしょうか? よろしくお願いします
税理士の回答

こんにちは。
別々の話を一緒に考えているため、混乱してしまっているのだと思います。
<収支報告書の提出義務>
ご理解の通り、雑所得の収入金額が1000万円超の場合、収支報告書を添付する必要があります。
(課税取引、非課税取引は関係ありません)
<消費税の納税義務>
課税売上高が1000万円以上かどうかで考えることになります。
為替差益は不課税取引ですので、ご相談者様に消費税の納税義務はないということになります。
ありがとうございました
来年度の参考にさせていただきたいのですが
為替差益のみで支出がなかったものとしてだしたので
収入合計(=為替差益)、支出0、差引収支(=為替差益)のような簡単なもので良いのでしょうか
それとも詳細に計算に用いたエクセルファイルをプリントアウトしたもののほうが良いのでしょうか?

具体的な様式のお話しだと思いますが、「収支内訳書」というのは税務署所定の様式があります。
本投稿は、2024年01月05日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。