クレジットカード決済の明細が経費に認められるのか?
電子帳簿保存法によってクレジットカード決済が経費に認められなくなる件について
クレカの明細を領収書代わりにしていましたが明細はあくまで参考程度で領収書にはならず経費として認められないみたいですが
ネット購入(フリマサイト)してる場合はレシートが無く領収書も発行されません。
この場合どうすればいいですか?
税理士の回答
竹中公剛
経費として、蓋然性があれば、認められます。
電子帳簿保存になっても何も変わりません。
でも、書類としての保存はしていない、ことになる。
所得税は、売上にかかった経費などは、認めます。クレジットの明細でも、それが証明できれば、認めます。
それをカードの明細で100%証明できるかどうかです。
消費税は、帳簿がなければ認めない。ので、電子での保存が必要です。
所得税と、消費税は、違います。
電子帳簿保存法によってクレジットカード決済が経費に認められなくなる件について
上記はどこに記載がありますか。お教えください。
本投稿は、2024年01月06日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






