マイナンバー制度に基づき昼職に副業がバレますか?
今年の4月から人材派遣会社で新社会人になりました。全国に支社がありまして割と大きいところではないかと思います。大学時代はずっと風俗業(キャバクラ)でアルバイトをしておりました。会社の就業規則には副業がばれたら解雇と書いてありますが、お店が忙しいときには手伝っており、現在まで働いています。副業での収入ですが、週により変動し、多いときは週五万、少ないときは週5000円と差がありますが、週の所得が3万円を超えると、給与から源泉徴収されています。その他保険料等も引かれています。四月から六月までの確実な副業での収入はわかりませんが、20万は超えていると思います。今までに確定申告をしたことがなく、どうしたらいいのかわかりません。サイトを見ると所得税があまりに多いとバレるようなことが書いてありましたが、昼職にばれないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。
税理士の回答
マイナンバー制度は、税金等の徴収漏れを捕捉することを目的としています。
今はちゃんと申告されているようですので、マイナンバー制度の導入により不利益を被ることはないと思います。
しかしながら、マイナンバーが導入されても、されていない現状でも、副業がバレる可能性があります。
1つは、年1回送られる「住民税計算通知書」
もう1つは、毎月会社が天引きする「住民税特別徴収金額」です。
本職の経理担当者が、年1回の「住民税計算通知書」じろじろを見ると、ばれてしまう可能性があります。
ただ、経理担当者が何も考えずに経理処理している場合には、ばれません。
年1回なので、バレにくいと思います。
もう1つの毎月天引きする「住民税特別徴収金額」は、毎月毎月のことですので、
こちらの方がバレやすいと思います。
しかし、こちらは、税金を多少多目に払うことで、防ぐことができます。
これは、副業の収入を「雑所得」として確定申告して、確定申告書上で「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」に✔を入れるというものです。
これは、副業の方の住民税は、私が責任を持って払うので、本業の会社からは天引きさせるな!という申請を意味します。
すると、毎月毎月、本業で天引きされる住民税が、同僚と同じ水準になるので、
年1回の「住民税計算通知書」さえクリアすればOKになります。
ただ、このような形で確定申告したとしても、100%安心とは言い切れないのですが・・・
本投稿は、2015年07月04日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。