確定申告
現在サラリーマンとして働く傍ら、副業としても働いております。
毎年副業分を自分で確定申告しているのですが、(雑所得)
昨年1年間でFXで数十万の損失があります。この損失分は確定申告で相殺出来るのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答
国内FXであれば、他の先物取引に係る雑所得の金額との相殺は可能ですが、それ以外の雑所得との相殺はできません。
海外FXであれば、他の雑所得との相殺はできますが相殺の結果がマイナスの場合は雑所得金額は0円です。
海外FXなのですが、相殺できる事は知りませんでした。
ちなみに一昨年も確定申告して税金を支払い済なのですが、海外FXで損失を出しています。
それはさすがに手遅れでしょうか?
一昨年確定申告をしているということですので、更正の請求をすることができます。
更正の請求は払い過ぎた税金を戻してもらう手続きなので、税務署の審査があります。
詳細は以下をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
本投稿は、2024年01月08日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。