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後から部品を買い足したオフィスチェアの仕訳について

2021年にオフィスチェア(8万円)を購入し、個人的に使用していました。
2023年から個人事業を始めそのオフィスチェアを使用していたのですが、首が痛くなってしまったのでヘッドレスト(3万円)を購入しオフィスチェアに付けました。
この場合、合計金額が10万円を超えてしまうのですが、資産扱いになるのでしょうか?
今年初めて青色申告(10万円控除)をする予定です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2021年にオフィスチェア(8万円)を購入したときは、10万円未満のため固定資産ではなく消耗品費になります。それにヘッドレスト(3万円)を購入しオフィスチェアに付けても固定資産にはなりません。

ご回答ありがとうございます。
では、ヘッドレストは単体で消耗品として仕訳で問題ないという事でしょうか?

本投稿は、2024年01月12日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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