専業主婦 納税義務が無く、所得証明証もない場合は?
業務委託のような感じで仕事をしており、私は48万以上超えているので確定申告するのですが、仕事の紹介をする際 友人は不要範囲内で確定申告もしたくないので40~45万以下で抑えたいと相談されました。
他の方の相談で、給与明細や源泉徴収票、所得証明がもらえない場合、年末調整の書類に所得金額の見積額を記載するということでしたが、通帳などのコピーも一緒に提出するイメージですか?
税理士の回答

回答します
給与明細や源泉徴収票、所得証明がもらえない場合、年末調整の書類に所得金額の見積額を記載するということでしたが、通帳などのコピーも一緒に提出するイメージですか?
⇒ ご主人の「年末調整」の書類(扶養控除申告書・配偶者控除等申告書)への記載の際に、配偶者の源泉徴収票の添付などは必要とされていません。
ただし、会社によって奥様の所得金額を確認するために、年末調整時又はその後に、所得金額の分かる書類を添付する事を求めることがあります。通帳のコピーはあまり聞いたことがありません。
その際に、給与所得でなく、事業や雑所得で確定申告をする方の場合は確定申告書の控えや収入を集計した書類を作成し提出する場合があります。
なお、確定申告義務がなく申告をしなかった場合は税務署で「納税証明書」を入手することはできませんが、住民税の申告をすることで「課税証明書」や「非課税証明書」を入手することができます。
お忙しい中早速の返信ありがとうございます。
その方の旦那様の年末調整の書類に所得金額の見積額を記載するにあたって、自分で管理した収入の集計表をまとめ、確定申告はいつもしてないそうなので控えは恐らくないと思うので指示があったら収入の集計表を提出する感じですね。
45万以下で働くつもりらしいので住民税も申告しないといってたような気がするんですが、「課税証明書」や「非課税証明書」の提出を求められた際に住民税の申告をすればいいということですね。
まずは毎月の収入を自分でしっかり管理、把握する旨 伝えます。
ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
ご注意頂きたいこととしまして
「収入」だけではなく「必要経費」も集計するようにお伝えください。
「給与所得者」の場合、その収入から「給与所得控除金額」が55万円控除されるため、
103万円 - 55万円 = 48万円 が給与所得の金額となります
扶養は「合計所得金額48万円以下」に入りますので、給与収入「のみ」の者の場合は、「103万円の壁」と言われるゆえんとなっています。
しかし、事業又は雑所得の所得計算の計算は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額 と計算されます
そのため、収入だけではなく必要経費も集計するようにしてください。
※ 取引先が一カ所の場合「家内労働者等の必要経費の特例」として、実際にかかった経費ではなく、55万円を上限に収入金額から控除できる制度もあります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
詳しい説明ありがとうございます。
必要経費!!確かにそうですね。
それも合わせて伝えます。そして私も見直してみます。
大変参考になりました。
お忙しいところ本当にありがとうございました。
米森先生、何度も質問すみません。
家内労働者等というのが気になったので調べてみたんですが、
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・家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
・不特定多数の人を相手にしていないこと、継続的にサービスを提供していること、販売ではなくサービスを行っていることという3つの要件を満たす必要があります。
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「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う」が自分が該当するのかわかりません。
私が行っている業務は
Lステップ(LINE公式アカウントを活用して顧客の育成や集客・マーケティングを行うための配信用のツール)での作業。
商品を購入して、LINE公式アカウントに登録してくれたお客様サポート・サービスの以下の一部対応
・問合せ対応
・返品対応
・新商品 や サンプル案内
・商品アンケート(調査 集計・分析)
・アンケート回答者への対応 などある中、
パソコン上でのお問合せ対応やアンケート回答者へのお礼のメッセージ送信。
(今年はアンケート回答者の対応のみになるかも)
「不特定多数の人を相手にしていないこと」という記載があったので該当しないかもしれないのですが;
もし該当するということだったら、「必要経費の額の計算書」や「収支内訳書」の作成ということになるのかもしれませんが、その特例を受ける場合は支払者への報告 連絡を事前に行ってからからということになりますか?
そもそも該当するかしないかの確認が先かと思いますが、これはどこに問合せしたらいいんでしょうか?
会社(支払者)に聞いてもわからなそう?なので、国税庁の国税相談専用ダイヤルとかしかないでしょうか。
たびたびの質問大変申し訳ございません。

回答します
1 特例の対象となるのか
あくまでの、お尋ねの範囲内での見解で、事実関係が異なれば回答が変わることを前提に私見としてお伝えします。
貴女が各「お客様」から報酬を頂くのではなく、会社(取引先)の仕事(役務の提供)としてそれらを行い、会社から決められた報酬(定額・歩合を含む)を得る内容であり、かつ、これらの仕事が、その会社のみである場合は「特定の者に対して継続的に人的役務の提供をしている」ことに該当すると考えられます。
業務内容は「不特定多数」のお客様に対してですが、あくまでその業務は「会社の業務」であり、貴女は会社との契約に基づきそれらの業務を行っているのではないでしょうか。
※ 外交員などを想像してみてはいかがですか。お客様(不特定多数)の窓口は外交員ですが、外交員は保険会社に役務提供を行っていることになります。
確定した判断としては、事前予約の上所轄税務署の相談に行かれるか(時期として確定申告の相談となる可能性があります)。
なお、一旦参考として「電話相談」で確認されてはいかがでしょうか。
その際には、貴女は誰と契約しているのか、その業務内容がどのような物であるかお伝えしたうえで、「家内労働者等の・・・特例」が適用できるか相談されてはいかがでしょうか。
2 家内労働者の特例を利用する方法
確定申告書の第二表に「措置法」を記載できる箇所がありますので、当該箇所に「措置法27」と根拠条文を記載すれば利用できます。
特例の使用に関して、支払者(会社)に対して伝える必要はありません。
なお、当該報酬の他に、給与所得があった場合は、55万円の控除は「給与所得控除額」分減少することになります。
その際には、「計算書」を添付します。
先にお伝えいした国税庁HPの「家内労働者の・・・特例」の説明箇所の下部にも計算書の書式がありますが、様式を一旦添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
参考にしてください。
米森先生、とてもわかりやすい説明ありがとうございます!!
自分でもいろいろ検索したのですが、ここまでの説明がなかったので助かりました。
私が把握できたら友人にも説明できるのでしっかり勉強したいと思います。
まずは一度、電話で相談・確認し、もし該当するのであれば 税務署にも相談に行き確定申告をしたいと思います。
改めまして本当にありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
税務署に相談される場合は、なるべくお早めにお願いします。
確定申告時期が近づき、混雑が予想され、かつ、相談の予約も取り辛くなってきていると伺っています。
ありがとうございます!
確かに昨年父親が入院してるので代わりに確定申告したんですが、電話などもなかなかつながりませんでした。
今回は米森先生から説明を受けたので前回よりも短い時間で具体的に質問が出来そうです。
頑張ります!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
頑張ってください
米森先生
何度も申し訳ございません!
国税庁に電話で確認したところ私の仕事内容は米森先生のいうように家内労働者に該当するらしいです。
私は去年 922,560円の報酬をもらいました。
55万を引くと37万ちょっとですが、税務署は私の仕事が家内労働者に該当するとはわからないので結局のところ確定申告をするのは変わらないのでしょうか?

>結局のところ確定申告をするのは変わらないのでしょうか?
⇒ 家内労働者に該当するしないにかかわらず、確定申告は必要だと思います。
>国税庁に電話で確認したところ私の仕事内容は米森先生のいうように家内労働者に該当するらしいです。
>税務署は私の仕事が家内労働者に該当するとはわからない
⇒ この内容は、電話で「相談室」に確認したところ、『家内労働者に該当する。』と回答を受けたが、相談を受けた税務職員は判断できないと言うことでしょうか?
判断するのは税務署職員なので、判断しないとは、無責任だと思います。経験の浅い職員だった可能性がありますが、後日回答がくるのであればそれに従ってください。
回答が来ない場合は、後日修正申告の可能性がある(追加納税)のを承知の上で「家内労働者の特例」を利用するか、原則通りの申告をするかご自身で判断されることになります。
ご回答ありがとうございます。
私の質問が足りなかったんです;
国税庁に電話で問い合わせした際、家内労働者等の必要経費の特例が使えるかの確認で終わらせてしまったんです。
その後、家内労働者の収入のみで金額が103万円以下の場合には課税所得金額が生じないと国税庁のHPでみかけたのですが、家内労働者の必要経費の特例を受けるための手続きの必要かどうかまで確認してなかったのでもう少し把握してから電話するべきでした;
再度確認したいと思います!
お忙しい時期に申し訳ございませんでした。

お疲れ様です
返信が遅くなってすみません
>家内労働者の必要経費の特例を受けるための手続きの必要か
⇒ 事前の手続きは特にありませんが、申告書の第二表の「租税特別措置法」の摘要の箇所所に「措置法27(家内労働者の特例)」と根拠条文を記載すれば利用できます。
なお、当該報酬の他に給与所得があった場合は、55万円の控除は「給与所得控除額」分減少することになります。
その際には、「計算書」を添付する必要があります。
>蛇足です
給与所得と業務委託の収入の合計が103万円以内であれば、合計所得金額が48万円以下になるため、原則的には確定申告義務はありません。(住民税の申告義務は残ります)
なお、租税特別措置法に係る特例は「期限内申告」が条件になっています。ただし、「家内労働者の・・・特例」の場合は、期限後であっても利用することができると聞いています。
そこで、状況を確認した上で、確定申告した方が有利であるが、再度ご検討ください
米森先生
とてもお忙しい時期なのにたびたびの返信申し訳ございません。
わかりやすい説明でとても参考になりました。
住民税もありましたね!
こちらは市役所に確認したいと思います。
本当にありがとうございました。

因みに・・・・所得税の確定申告をした場合は住民税の申告は必要ありません。
あくまでも私見ですが、このようなケースの場合は所得税の申告をされた方が2度手間にならなくて良いと思います。
ありがとうございます!
わからないことだらけなので、まずは税務相談に行ってきます。

そうですね。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年01月12日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。