令和5年の確定申告における住民税申告不要制度廃止に伴う処理について
現在給与所得が約5,600,000、特定口座における配当所得が約260,000、株式譲渡所得が約1,020,000あります。ふるさと納税65,000分(寄付先がたくさんありワンストップ不可)の確定申告をやる予定です。総合課税で所得税確定申告した場合、配当控除等が受けられ、全部打ち込んだところ約46,000くらい還付がありそうですが、今年から住民税申告不要制度が使えなくなるとのことで、住民税についても総合課税になるかと思います。
そうなると給与所得と配当所得、株式譲渡所得の合計6,880,000に対し令和6年の住民税が決定するということで良いのでしょうか?年間取引報告書には配当割12,889、所得割51,274と書いてあります。これはどう影響するのでしょうか?
もし来年の住民税がガクンとあがるようであれば今回はふるさと納税の寄付金控除のみ申告ということでもよいのでしょうか?
ご教示くださいますようお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
そうなると給与所得と配当所得、株式譲渡所得の合計6,880,000に対し令和6年の住民税が決定するということで良いのでしょうか?
そうなります。
年間取引報告書には配当割12,889、所得割51,274と書いてあります。これはどう影響するのでしょうか?
それぞれ所得税住民税で差引する申告書を作成します。申告書の控除欄に記載。
もし来年の住民税がガクンとあがるようであれば今回はふるさと納税の寄付金控除のみ申告ということでもよいのでしょうか?
源泉口であれば、そのほうが得なのでは。住民税は所得の10%です。
本投稿は、2024年01月15日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。