障がい者でパートの他に副業の収入があった場合
3級障がい者です。夫の扶養範囲で、パートと副業ハンドメイドやっていましたが確定申告はしたことがありません。
2023年は趣味で始めたハンドメイド作品が予想以上に売れましたので、必要経費を引いた金額で26万円です。
パート収入は37万でした。
私は確定申告する必要がありますか?
また、夫の扶養から外れますか?
確定申告する必要があるとなったら青になりますでしょうか?
今からできる節税対策はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

奥村瑞樹
私は確定申告する必要がありますか?
結論から申し上げますと、合計所得金額が48万以下(基礎控除)であるため確定申告を行う必要はありません。
給与所得:ゼロ(収入37万-給与所得控除▲55万)
雑所得:26万
合計所得金額:26万
また、夫の扶養から外れますか?
合計所得金額が48万以下ですので、扶養から外れることはありません。
(参考:国税庁HP)
No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
本投稿は、2024年01月16日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。