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特定口座 源泉徴収ありとなし保有 扶養内でいられますか?

2カ所から給与収入を得て130万以内で抑えているパート主婦です。

●Aの職場で年末調整して、Bの職場は年末調整していないので、
確定申告をして、Bの職場で給料天引きされている所得税を
還付してもらう予定です。
去年はそれとは別に株の譲渡益が15万ありました。
特定口座は源泉徴収なしです。
この場合、給与以外の所得が20万以内なので、
確定申告に含めなくていいのですか?
住民税の申告だけすればいいですか?
(去年の所得は121万円です) 

●今年も同じ条件で働いていて、
株の譲渡益が近々20万円を超えそうです。
なので、今ある特定口座(源泉徴収なし)は譲渡益20万以内で抑え、
別の証券会社の特定口座を源泉徴収ありにして譲渡益を得ても
問題ありませんか?

上記2点のような状態でも扶養内でいられますか?


税理士の回答

この場合、給与以外の所得が20万以内なので、確定申告に含めなくていいのですか?


確定申告をする場合は、20万以下の所得もすべて申告する必要があります。
また、去年の所得が121万との記載がありますが、株の譲渡も含めると扶養から外れるかと思いますのでご確認ください。


(参考:国税庁HP)
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

本投稿は、2024年01月18日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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