無申告の解決策について
最近、無申告であることが判明しました。
7年間無申告なのですが、ネット上で勝手に期限後申告を5年分するより、
一度税務署へ訪ねて、説明をしてからの対応がよろしいでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
税務署に相談しなくても5年分の期限後申告ができるのであれば、税務調査を受ける前に速やかに申告してください。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
ネット上の確定申告作成コーナーで令和元年から4年まで作成できます。
そのネット上で作成した確定申告の金額が、延滞税などを含んだ、
お支払いする総額になるということでしょうか?
税務署で相談することにより、延滞税など、軽減する可能性もあるのでは?と思った次第です。
遅延した内容次第では、5年から3年になった、という前例など、ございませんでしょうか?

中田裕二
自主期限後申告の場合、加算税は本税の5%、延滞税は本税を納付した日までの利息です。
これらは、申告書で算出した税額とは別に申告納税後、通知され、別途、納付が必要です。
税務署に相談するかどうかはご自身で判断してください。
お近くの税理士に相談することも検討してみてください。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
あくまでも、ネット上で作成した申告書は、納税額ということで、
その金額に対して、加算税と延滞税が別途、請求されるというわけですね。

中田裕二
お考えのとおりです。
無知で申し訳ございませんでした。
いろいろとご教授いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月19日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。