海外居住者の確定申告について
海外居住者が確定申告するには、必ず納税管理者を定め、納税管理者届出を納税地を管轄する税務署に提出してから、納税管理者が確定申告をしなければならないのですか?
一時帰国して本人が確定申告することはできないのですか?
税理士の回答

一時帰国して本人が確定申告することはできますが、税務署からの郵送物の管理などの問題もありますので、納税管理人を定めたほうがよろしいかと思います。
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2018年02月01日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。