自営業手伝いの「小遣い」の確定申告について
夫が去年の秋頃から会社を辞めて自身の実家の自営業の手伝いを初めました。
給料ではなく小遣い扱いで月に15万ほど頂いています。私達夫婦は義両親とは別居です。
年末調整前に退職したので夫の確定申告をするのですが、小遣い扱いで頂いているお金の扱いをどうしたら良いか分からず悩んでいます。
自分なりに調べて、去年の分は申告対象にならない額?ですが、このまま毎月同じ額を頂いて行くと贈与税の対象になるのですか?
義両親の確定申告で夫の事を専従控除にしてもらえば良いのですか?(専従者にしてるかどうかは聞いてる段階でまだ回答を得てません。)
初めての確定申告で何から手を付けるのか分からず…言葉だけが一人歩きをしていて非常に悩んでおりますので、ご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
お問い合わせのケースですと、給与として取り扱っていただいたほうがいいと考えます。
お父様が給与支払事務所等の開設の届出を税務署へ提出されていないのであれば、まず税務署へ提出していただく必要があると考えます。
なお、事業専従者給与ですが、同一生計が要件となっておりますので、お父様が青色申告者・白色申告者にかかわらず、別生計ですと青色事業専従者給与や事業専従者控除の規定の対象外となります。もっとも、単純に給与として必要経費にはなります。
お手伝いとはいえ、例えば、年に数回のお手伝いで支払いもそのときだけのようなケースでない限りは、お父様には源泉徴収義務が生じてきますので、速やかに手続きをされたほうがよいと思います。
なお、これまで源泉徴収されてこなかった税額は確定申告により支払うこととなります。
つまり、ご主人の給与所得の計算に月15万円を含めて税額を算出し、確定税額を納付、という流れになります。
以上、ご参考までにお願いいたします。
早々に回答ありがとうございます。
ただ、夫は手伝いをしながら職探しをしてまして、この先も継続的に手伝いをしてお金を頂く事になるかが微妙です。
また、金額も去年は月に15万でしたが今は手伝いの内容によって半額以下だったり小遣いではなく私達の家賃や光熱費だけを支払ってもらったりと幅があります。
それでも給与扱いにして頂くべきですか?
源泉徴収税額表をご確認ください。
88,000円以上の支払がありますと源泉徴収税額があると思います。
したがって、88,000円以上の支払があると支払者は源泉徴収義務が生じます。
以上、ご参考までにお願いいたします。
本投稿は、2018年02月02日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。