貴金属における生活用動産の非課税について
母子家庭で親の扶養に入っている学生です。使わなくなった金の指輪やネックレスを何回かに分けて売却した際に、1個または1組の価額が30万円を超えなければ、1年で総額100万円になったとしても生活用動産として非課税なのでしょうか。また、その場合は確定申告は不要なのでしょうか。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。
ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2024年02月07日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。