同じ市内で住民票(住所)を変更した場合の納税地について
実家を納税地として個人事業をしておりましたが、実家と同じ市内で一人暮らしを始めました。
その際、住民票記載の住所も変わったのですが、賃貸マンションのため納税地の登録が禁止されています。
できれば納税地を実家の住所にしておきたいのですが可能でしょうか。
また、届け出等必要ことがあればご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

三宅善貴
住民票のある住所で申告することが原則ですが、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出することによってご実家を納税地として申告することは可能です。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
届け出を提出すれば可能とのことですが、
この場合の届出書の記載は下記でよろしいでしょうか。
------------------------------------------
「個人事業の開業・廃業等届出書」
【納税地 欄】
・現在:実家の住所「住所地」→ 変更:実家の住所 「事業所等」(◯にチェック)
【上記以外の住所・事業所 欄】
・現在:未記入 → 変更:引っ越しをした住民票記載の住所
------------------------------------------
上記の届け出で賃貸の住所が納税地で登録はされる心配はないという
解釈でよろしいでしょうか。
また、納税地(実家)はそのままで「事業所等」に変更した場合
「届け出の区分」はどれに該当しますでしょうか。
重ね重ね申し訳ございませんが、ご回答いただければ幸いです。

三宅善貴
失礼しました、こちら同じ市内で住民票を変更をしたケースですね。
特に届出については不要です。
確定申告書の納税地について元々の実家の住所を記載いただければそちらが納税地として認識されます。
届け出不要ということで、安心いたしました。
お忙しい中、詳しくご教授いただきありがとうごさいました。

三宅善貴
はい、また何かございましたらお気軽にご相談ください。
本投稿は、2024年02月09日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。