相続で分配を受けた不動産売買代金の確定申告について
当方、会社員兼個人事業(白色)で昨年から確定申告をしている者ですが、昨年亡くなった叔父の遺産相続人の1人となり、「預貯金+叔父の不動産売却代金-諸経費」を法定相続分で分配を受けました。(不動産(戸建住宅)は叔母に名変後、建物解体~更地で売却)
なお、金額は トータルで2100万円弱(預貯金1100万円+不動産売却1300万円-諸経費)で、私の分配分はトータルの9分の1程度でした。 税務署に確認してみたところ、この場合、所得税ではなく相続税になり、金額的には相続税発生の対象外なので特に申告しなくて良いとの回答だったのですが、不動産売却分が確定申告時に所得税の対象にならないのか?疑問に思いましての相談になります。ご教示頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産の相続については、遺産分割協議前に相続人全員から売却の同意をもらえたのであれば、相続人の中から代表者を選び売却を委任して相続登記前に単独名義で登記することが一般的だとされています。代表者の単独名義にすることで、代表者のみで契約手続きを進められ、スムーズに相続不動産を売却できます。代表者を立てない場合、買主と売買契約を交わすときに共有者(相続人)全員が実印と印鑑証明書を用意して、その場で署名しなければいけません。後者の場合は不動産の所有者は相続人全員となりますので「不動産売却分が確定申告時に所得税の対象」とされますが、前者の場合は不動産の処分換価後の金銭の分割相続となりますので「所得税ではなく相続税」と考えることとなります。
早速のご回答ありがとうございます。
大変わかりやすい解説で参考になります。
仰る通り、当初に相続人全員の実印と印鑑証明を用意して遺産分割協議証明書を提出し叔母に委任する手続きをしてから、叔母が代表者となり、不動産の名義を一度叔母に移してからの解体、売却という流れでした。売却時は叔母単独と購入者での取引で、全て完了後に各相続人へ金銭の分配を行なっていますので、所得税ではなく相続税という認識ですね。
ということは、私の確定申告では今回の譲渡所得税の申告は不要で、叔母のみが譲渡所得税の確定申告を行ない、他の相続人は自分の分配金分の所得税額を計算して叔母に渡しておく という認識で宜しかったでしょうか。

相談者様の認識のとおり「私の確定申告では今回の譲渡所得税の申告は不要」で、「叔母のみが譲渡所得税の確定申告を行ない」、「他の相続人は自分の分配金分の所得税額を計算して叔母に渡しておく」という認識で問題ありません。
注意点として、申告をするのは売却に携わった代表者の叔母様のみ必要となり、税申告後に代表者のみ所得額が上がったことで住民税が例年よりも高額になる可能性があります。実際に支払った譲渡所得税分を、相続人の人数で割って、各人に個別に支払ってもらうことは可能ですが、毎年の分と比較して増額された住民税の負担までは、どれだけの金額が実際に譲渡所得税による加算分なのか、計算方法がわかりにくく、他の相続人に負担してもらうことは実質難しいケースが考えられます。公平性を求める場合は、叔母様も含めた相続人全員でお話し合うことをお勧めします。
なお詳しい状況が不明ですが、本件不動産譲渡については特例適用の可能性もありますので詳しい専門家にご検討いただければと思われます。
ご回答ありがとうございます。内容については理解いたしました。
付随する細かい部分までご案内頂き、感謝いたします。
叔母含め、相続人間で協議してみます。
この度はご丁寧にご対応頂き、誠にありがとうございました。
また何かありましたら相談させて頂きますので、今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年02月14日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。