厚生年金源泉徴収の払い戻し
海外在住者です。厚生年金を受給しており、源泉徴収されています。その金額が約23万円です。他の収入は、銀行利子が2万円だけなので、日本では何の申告は行っていません。今も海外で仕事を続けており、収入があります。今住む国では、日本の収入も課税対称なので、「厚生年金受給額」と「日本の利子分」も合わせて申告しています。それ故「源泉徴収分」は二重払いといえませんか?この源泉徴収分の払い戻しを受けられるかどうかの相談です。もし払い戻しがあるなら、どう手続きすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
二重課税分は、居住国の確定申告において精算するというのが多くの国で採用されている方法です。
一般的には。「外国税額控除」という方法が採られています。
二重課税回避方法としてどのような方法が採られているのか、居住国での税制をご確認ください。
本投稿は、2024年02月18日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。