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海外FXと海外バイナリーオプションの確定申告

年の途中で会社を退職して現在無職で年末調整を受けていない為、確定申告をします。
その間、海外FXと海外バイナリーオプションを行って、海外FXで損益18万、海外バイナリーオプションで利益21万の差引損益3万になりました。
この場合、確定申告で会社の所得以外にFXとバイナリーオプションで得た利益は記載しないといけないのでしょうか?
また、記載しないといけない場合は、一緒に提出しないといけない書類などありますでしょうか?
至急回答頂けましたら幸いです。

税理士の回答

確定申告をするのであれば、すべての所得を申告する必要があります。
そのため、「雑所得」が発生しているのであれば、給与所得と合算して申告します。
なお、雑所得には「業務」(事業)でない限りに添付書類はありません。

お忙しい中、丁寧なご回答ありがとうございます。
上記の3万の雑所得ですが、その年にFXに使う為に10万程度のPCを購入したのですが、経費とする事は可能なのでしょうか?
又、可能で経費を差し引くと雑所得通算がマイナスになるのですが、この場合も確定申告する場合は、申告書に記入しなければならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

FXにしか使用しないのであれば必要経費となりますが、そうでなければ事業按分する必要があります。
現実問題として、FXにしか使用しない人など、専業トレーダーでないとほとんどいないと思われます。
なお、10万円以上のPCは減価償却する必要があります。

大変お忙しい中、迅速なご対応、誠に申し訳ありません。大変勉強になります。
正確にはFXで使用する為に新たに8万円のPCを購入しました。日数や時間等で細かく計算した訳ではないで感覚的にはなりますが7〜8割くらいでFXに使用しております。
無知で大変申し訳ないですが、事業按分という事は個人の副業の雑所得程度では、経費として認められにくいということなのでしょうか?
又、経費と認められるとして、仮に低く見積もって5割程度使用として、経費で出しても雑所得としてはマイナスになるのですが、この場合も確定申告書には記載は必須なのでしょうか?
無知で質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

プライベートとの区別をするために「事業按分」という方法を採るだけの話です。「事業」でなければならないということではありません。
雑所得がマイナスの場合は、記載しなくても所得税の結果は変わりません。自分の判断で行ってください。

本投稿は、2024年02月18日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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