令和4年(開業した年)確定申告で[税抜経理]で申告した際の修正について
個人事業主で飲食店を経営しています。
2022(R4)年5月2日に開業し、去年2023(R5)年3月に初めて確定申告をしました。
会計ソフトは「やよいの白色申告オンライン」を使用しています。
その際、免税事業者なので[税込経理]で処理するべきだったのですが、[税抜経理]で処理し確定申告を提出してしまいました。
提出した際には、税務署から特に何も言われず指摘もされなかったので気づきませんでしたが、R5年の確定申告の作業を行っている最中に期首残高の金額が気になり調べたところ、免税事業者は[税込経理]とわかりました。
この場合、「更生の請求」または「修正申告」のいずれかの処理が必要になりますでしょうか?
それとも、期首残高の修正のみでよろしいでしょうか?
ご意見よろしくお願いいたします。
税理士の回答
仮払消費税等と仮受消費税等がそのまま残っているということでしょうか?
そうであれば、仮払消費税等>仮受消費税等なら更正の請求、仮払消費税等<仮受消費税等なら修正申告になりますが、ご記載の文面では判断できません。
説明不足で申し訳ありません。
「未収消費税等」が前期繰越\184,964になっています。
令和4年の決算整理仕訳で(借方)仮受消費税等×××、未収消費税等184,964円/(貸方)仮払消費税等〇〇〇と仕訳し、令和5年期首の借方に未収消費税等184,964円が残っているということですか?
その前提で回答しますが、令和4年は184,964円所得を過大に申告していますので、更正の請求をして納め過ぎた所得税の還付を請求することができますが、納めた所得税がないのであればできません。
更正の請求は一旦納めた税金を払い戻す手続きなので税務署で審査されます。
詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
なお、更正の請求は修正申告とは異なり義務ではありませんので、請求をするかどうかは納税者の判断によります。
記載頂いた仕訳で合っています。
令和4年は納めた所得税はありませんので、更生の請求が出来ないということを理解しました。
詳細にご説明頂きありがとうございました。
未収消費税等は令和5年で、事業主貸/未収消費税等で消すしかないです。
消込の仕訳もご教授頂きありがとうございます。
「事業主貸/未収消費税等」で消込を行い、作業を進めていこうと思います。
本投稿は、2024年02月21日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。