確定申告: 一般口座と特定口座が混在する場合の株式譲渡所得の入力方法
確定申告書作成コーナーでの「株式等の譲渡所得等」の入力方法について2点教えてください。
[前提]
当方は、年収2000万円未満の会社員です。
株式譲渡所得申告、ふるさと納税、医療費控除のために、国税庁Webサイトの確定申告書作成コーナーにて確定申告手続をしようとしています。
株式については、昨年、以下の3つの証券口座で取引実績があります。
①R証券(一般口座)
米国株での譲渡益あり。
「一般口座での年間損益情報」のデータ取得済み。
②R証券(特定口座・源泉徴収あり)
譲渡による損失あり。
「特定口座年間取引報告書」のxmlデータ取得済み。
③M証券(特定口座・源泉徴収あり)
譲渡益あり。
「特定口座年間取引報告書」のxmlデータ取得済み。
[質問①]
この場合の「株式等の譲渡所得等」(金融・証券税制)の入力方法ですが、以下の2つを実行するので正しいでしょうか?
それとも、一般口座と特定口座が混在するケースでは、全口座の情報を統合した「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を自分で作成する必要があるのでしょうか?
・「2 株式等の売却・配当・利子等の入力」の
「「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する方」から、
R証券、M証券の 「特定口座年間取引報告書」のxmlデータを登録する。
・「3 株式等の売却等について「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を手書き等で作成済みの方」の「「計算明細書」の内容を入力する」から、
R証券(一般口座)の 「一般口座での年間損益情報」(譲渡による収入金額、取得費等)を手入力する。
「3」の注意書きに
「上場株式等の取引のうち特定口座(源泉徴収あり)での売却等がある方は、「特定口座年間取引報告書」の内容を併せて入力してください。」とあるのですが、ここでの「併せて入力」の意味がわかりません。
[質問②]
上記の入力を実施して一通りの申告書類を作成したところ、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」については「電子送信」が不可で「別途提出」が必要とされてしまいました。
他の書類はすべて電子送信が可能なので、できれば、この株式の譲渡所得の申告についても「電子送信」で完結させたいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
税理士の回答
安島秀樹
3は一般、特定あわせた表をつくるのではないかとおもいます。電子送信できないと書いてあるのでできないとおもいます。2で特定も一般も入力できるので、全部2でいれれば 全部電子になりませんか。
早速の回答ありがとうございます。
やはり、
- すべて2で入れる
- すべて合わせた表を作って3で入れる
のどちらかの対応が必要なのですね。
追加で質問があります。
前者の場合、「金融・証券税制(上場株式等の譲渡・明細)」で、一般口座での1年間の取引記録を入力することになりますが、ここに個別の株式取引ではなく、年間の取引の総額データを一括で入力しても問題無いでしょうか?
楽天証券の場合、一般口座での1年間の全取引での「譲渡による収入金額」「取得費」の総額のデータは取得できるのですが、個々の取引でのデータ(収入金額、取得費等)を取ることができません。
この総額の「譲渡による収入金額」「取得費」を1行の譲渡取引として、入力するので問題ないでしょうか?
安島秀樹
追加の質問ですが、e tax の入力画面をみると1件1件入力するようなスタイルになってました。私はやったことがないのですが、まとめてはいるならそれでもいいのではないですか。申告しておけば、あとでなにか言われても事後対応でだいじょうぶだとおもいます。
なるほど、では、まずはまとめて入力して申告してみようと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月23日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







