外国所得税額の繰越控除の繰越分について
お世話になります。
確定申告をするにあたって過去の申告書を見直ししたところ、前々年に外国所得控除余裕額の翌年繰越額があることが発覚しました。(現在は外国取引なし)
昨年は気づかず、特定口座(源泉徴収あり)だったため申告をしていませんでした。
今年の申告で前々年分の繰越控除を使用することは可能でしょうか?
またその場合は特定口座(源泉徴収あり)でも申告が必要になりますか?
ご教示頂けると幸いです。何卒、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
前年度も申告書に記載しないと認められないです。
ので、前年度の申告をしてから、今年度もしてください。
でも、外国取引がないのであれば、あえてしないでよいでしょう。余裕額は使用できないと考えます。
大変勉強になりました。わかりやすいアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2024年02月29日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。