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専業主婦の雑所得と扶養について

勤めに出ていない専業主婦で年収700万ほどの夫の扶養に入っています。
このたび趣味で自費出版した本を委託会社に依頼して販売したところ、印刷費を除いて総額47万5000円ほどの利益が生じました。
本来年内に完売して利益が出るとは全く思っておらず、夫にも隠しておきたい趣味だったので動じております。
この場合
①確定申告は必要でしょうか?
②また住民税の支払の必要性もあり、夫に趣味のことまで話せばならなくなりそうでしょうか?
調べてもよく分からず困っております。
ご相談にのっていただければ幸いです。

税理士の回答

①所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
②所得金額が45万円を超えると、住民税の申告が必要になります。

出澤先生ご回答頂きありがとうございます。先日市役所に出向き、収支と経費の分かるものを持参して相談しに行きました。夫にもこれを機に勇気をだして事を打ち明けました。無知だったと反省しきりです。ご回答本当にありがとうございました。

本投稿は、2024年03月01日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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