相続時精算課税制度の申告について
祖父より土地を譲り受けたので確定申告時に相続時精算課税制度を利用しようと思い確定申告に行ったのですが、その場で、もう一度考えろと言われました。
相続時精算課税制度を利用した方がよいのでしょうか。
ちなみに土地の評価額は600万弱で祖父の法定相続人は父を含めて子どもが3人です。
税理士の回答

竹中公剛
なぜそういったのか聞かなかったのですか。
財産の総額で考えます。
余り財産がなければ、利用してもよいと思います。
ありがとうございます。
財産の目安になる金額があれば大まかでよいので教えていただけると助かります。

竹中公剛
財産の目安になる金額があれば大まかでよいので教えていただけると助かります。
精算課税制度の財産を含めて
将来の相続時の金額が
今の税法で考えると
3,000万+相続人600万×人数=
ありがとうございます。祖父の財産ですが、大体3000万〜4000万くらいかと思います。

竹中公剛
ありがとうございます。祖父の財産ですが、大体3000万〜4000万くらいかと思います。
相続人の数がわかりません。
法定相続人は3人(父、伯母2人)です。土地を譲り受けたのは私1人です。

竹中公剛
私は相続人ではないのですね。
わかりました。
相続時精算課税制度を利用しようと思い確定申告に行ったのですが、その場で、もう一度考えろと言われました。
なので、上記発言が出たのでしょう。
ありがとうございました。
祖父の財産もそれほどないようなので相続時精算課税制度を申告しようと思います。
本投稿は、2024年03月02日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。