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この場合、FXや株式取引損益は、何所得となりますか?

個人事業主として、FXや株式取引を事業として行うことは可能ですか?
その場合のFXや株式取引の所得は「事業所得」に分類されて、
65万円の青色申告控除が適用できますか?

また、個人事業主の「職業」は何と記載するのが一般的でしょうか?
「資産運用」とすれば良いでしょうか?



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

FXや株取引で生計を立てているのであれば、事業所得として申告可能です。その場合は、65万の青色申告控除の適用も出来ます。職業欄は「資産運用」で構わないかと思います。

本投稿は、2018年02月11日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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