一時所得もしくは雑所得に該当するか教えてください。、
確定申告と住民税の申告について、一時所得や雑所得に該当するのか教えてください。
昨年脱毛クリニックの友達紹介制度で4人紹介したところ、20万ポイント(1ポイントあたり1円)が付与されました。
内、5万ポイントをAmazonギフト券に交換し使用、15万ポイントは院内の商品と交換し(初めからメルカリで販売することを考えておりました)、その商品をメルカリで販売しました(売り上げは8万円)。
この場合、それぞれ一時所得、雑所得に該当しますか?
税理士の回答

いずれも雑所得での申告になります。
ありがとうございます。住民税の申告、もしくは確定申告する際には、雑所得として13万申告すれば良いということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。
なお、これらを確定申告で入力する際、種目はそれぞれなんと入力すべきでしょうか。
また、支払い者の所在地については、5万を脱毛クリニック、8万をメルカリの住所を入力すれば良いでしょうか?
本投稿は、2024年03月08日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。