所得税社会保険料控除
国保の支払い額について、令和5年に6年分の一部を支払いました
この場合、支払い済み一部については、6年の社会保険料控除にしても良いですか?
実際支払い額を控除するとありますが、このように、5年支払い分について、実際は納期到来が6年分については、6年で控除して構いませんか?
税理士の回答

実際に納期到来が6年分であれば、6年で控除することになります
本投稿は、2024年03月10日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。