自営業なのに給与扱いで経費処理が出来るんでしょうか?
初めて相談させて頂きます。私は請負で自走の陸送を10年以上やって来て毎年確定申告にて経費処理をして来ました。一作年末から現在の会社にてやはり請負で仕事をしています。で昨年の暮れに源泉徴収票が添付されていて~その時は会社からも確定申告してくださいと言われてましたので例年通りパソコンで申告をはじめたら経費の申告が出来ない為、国保や年金関係の処理だけで申告しました。ところが先日市県民税と国民健康保険税の納税通知書が届いてびっくりです。収入は増えたわけではないのに両方合わせて毎月3万以上の負担増しになっています。今月は初回で合わせて7万以上の税金支払いになっています。私自身の勉強不足もありますが~会社からは確定申告してくださいとの説明しか受けていませんでしたので説明を求めました。その回答は陸運局に仮ナンバーを申請するには社員がいないといけないから給与面だけ社員にしていますとのこと。それと仕事をした時の交通費は経費処理してますとの回答でした。なんでこんなことができるのですか?何の保障もなく一件当たりの陸送料金の65%の金額の中で移動の交通費や長距離の時の食費等の経費負担をしなければならないのに会社の都合だけで自営業の特権である経費の申請が出来なくて税金を丸々支払わなければならない状況になっています。ちなみに社員扱いとなれば自営業より経費として処理できるのは少ないのではないですか?何らかのアドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます
請け負いであれば、雑所得もしくは事業所得となります。そして、交通費等は経費計上できます。また、給与所得であれば、確定申告する際、給与所得で行い給与所得控除を行うことができます。いずれかであるかで判断が異なります。会社側が給与とおっしゃっているのなら契約書を見直して給与所得で修正申告すべきか会社と相談してもよいかと存じます。以上、よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年07月17日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。