月極駐車場経営の確定申告について
現在、主人が個人事業主をしています。
我が家の駐車場を2台分、わたしの祖父に貸しています。
祖父がタダで借りるには申し訳ないよ。と、2台で1万円、月にくれています。
祖父も個人事業主をしていて、その駐車場代は経費にしていると言っていました。
年間12万円、わたしに売上があるということですよね?
今まで経費にしてるとかも知らず、小遣いをもらうような感覚で特に申告していませんでした。
しかし、経費にしてるとなるとこのもらったお金は売上としてわたしも確定申告しなければならないですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

お祖父様とは「生計を一にしていない」との前提でよろしいでしょうか。
この場合、貴方又はご主人様が「不動産所得」を得ていることになります。※当該収入は不動産の持ち主に帰属しその方の所得になります。
所得の帰属があなたの場合、この他に所得がない場合は合計所得金額が48万円以下になりますので、確定申告義務はないと考えられます。
他の所得があった場合でも、その所得が「給与所得」であれば、年間20万円以下の所得であり確定申告義務はありません。(確定申告をするときは含めて行います)
しかし、不動産がご主人様の名義の場合は当該不動産収入の帰属は、ご主人様となりますので、ご主人様の確定申告の際、事業所得のほかに不動産所得もあるとして確定申告する必要があります。
なお、生計を一にする親族等への支払い及び受領は「なかったもの」とされますので、支払った駐車場代はお祖父様の経費にもならず、貴方又はご主人様の所得にもなりません。
生計は一にしていません。
土地の名義は共有にしていて、わたしと主人両方の名義になっています。
なので、わたしが貸しているのですが…
この場合どうなるんでしょうか?
住民税も申告が必要になりますか?

>わたしと主人両方の名義になっています。
⇒ 土地の持ち分に応じた帰属になります。
貴女が他の所得がない場合又は給与所得のみの場合は申告は必要ありません
ただし、住民税の申告は必要となります。
ご主人は、この駐車場の持ち分にかかる所得の申告が必要になります。
ということは、半分ずつの所有だったら6万円ずつの年間収入になるということでしょうか?
その場合、主人は不動産収入があるものとして申告が必要になりますか?

>半分ずつの所有だったら6万円ずつの年間収入になるということでしょうか?
その場合、主人は不動産収入があるものとして申告が必要になりますか?
⇒そのようになります。
本投稿は、2024年03月15日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。