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無申告状態の時効期間について

相談失礼致します。

無申告の時効についてなのですが、
例えば3年間無申告が続き、その3年間のうちの
1年間が時効を迎え、残りの2年で税務署から連絡がきた場合、時効を迎えた1年間の無申告分も
遡って追徴課税を徴収されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

無申告の時効は5年です。悪質と判断されれば7年になります。

本投稿は、2024年03月16日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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