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賃料収入が発生している不動産を贈与した場合の確定申告

毎月賃料収入が発生している不動産について、贈与による名義人変更登記を行いました。
登記完了証には「申請受付年月日」と「登記の完了日」の記載があります。
この場合、贈与者(義務者)はどちらの日までの賃料収入を、自分の所得として確定申告する必要がありますでしょうか?

税理士の回答

 実際に贈与した日までの賃料収入を、貴殿の所得として確定申告することになると考えられます。

 上記の、両方の日付ではないので、贈与契約書の贈与日を確認するか、登記簿謄本に所有権移転の原因として「〇年〇月〇日贈与」などの記載があると思われるので、その日を確認することになります。

本投稿は、2024年03月16日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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