賃料収入が発生している不動産を贈与した場合の確定申告
毎月賃料収入が発生している不動産について、贈与による名義人変更登記を行いました。
登記完了証には「申請受付年月日」と「登記の完了日」の記載があります。
この場合、贈与者(義務者)はどちらの日までの賃料収入を、自分の所得として確定申告する必要がありますでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2024年03月16日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。