仮想通貨の確定申告について
2021年度より仮想通貨の取引を行っていました。
損益計算ツールを使用して「移動平均法」を選択し、計算しておりました。
申告時に「移動平均法」を選んだことを申請する必要があることを知らず、ツールの損益を記載し、これまで確定申告を行っていました。
「移動平均法」の申告しないと「総平均法」で計算されるとのことですが、過去にさかのぼって移動平均法の申告は可能でしょうか
また、不可の場合は総平均法で再計算し、修正を行わないといけないのでしょうか
税理士の回答

土師弘之
暗号資産の評価方法は「総平均法」「移動平均法」のいずれかが選択適用できますが、確定申告期限までに「評価方法の届出書」を提出しなかった場合には「総平均法」を選択したものとされます。
また、暗号資産の評価方法を現在行っている方法から変更しようとする場合には、「変更しようとする年の3月15日までに提出してください。」となっています。
このため、「総平均法」を適用すべきところを過去にさかのぼって「移動平均法」を適用することは出来ませんので、総平均法で再計算し、修正申告する必要があります。
本投稿は、2024年03月18日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。