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メルカリ物販での課税対象になるかどうかの計算方法について

メルカリにて営利目的で服などを継続的に販売しており並行して不用品も販売している場合、課税対象になるかどうかというのは、営利目的で販売しているものと不用品全ての利益の合計が20万(48万)を超えた場合なのか、それとも営利目的で販売しているもののみの利益の合計が20万(48万)を超えた場合なのかどちらですか?

税理士の回答

課税対象になるのは、営利目的で販売しているもののみの利益の合計が20万(48万)を超えた場合になります。

本投稿は、2024年03月22日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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