税理士ドットコム - [確定申告]外国所得税還付の修正申告について - お世話になっております。外国税額控除は外国で発...
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外国所得税還付の修正申告について

外国所得税10%分の控除が可能で、過去の修正申告が可能と知りました。過去は特別口座のため、確定申告申告不要と考えており確定申告申告していませんでした。
この場合、確定申告をしていないと、修正申告は出来ないのでしょうか?教えてください。

税理士の回答

お世話になっております。
外国税額控除は外国で発生した収入等をご自身の1年間の収入に加算して申告することで、当該収入につき二重課税されてしまうので、支払った外国税相当額は納める所得税から引くことができる制度です。つまり外国税相当額を納めているにも関わらず、さらに当該収入に関して、申告納税を行っている方が対象となります。

給与所得者で年末調整をされている方については、上記の外国収入を所得税計算に反映していないので、外国税額控除の適用もないため、確定申告・修正申告等はする必要はありません。
何卒よろしくお願いいたします。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
念のため確認ですが、
給与所得者は
①年末調整のみで別途確定申告なしの場合
→過去分の修正申告不可
②年末調整と別途確定申告ありの場合
→過去分の修正申告可
ということで宜しいでしょうか?

昨年度から損益通算のため、別途確定申告を開始、一昨年度までは何もしていませんでしたので、昨年度分だけでも修正申告しようかと思います

お世話になっております。
前回の回答における修正申告可否については、修正申告"しなければならないか"(申告義務の有無)、という観点でのご回答でした。
申告できるかどうか、という観点ではご質問者様の➀・②いずれのケースも申告することはできます。
なお、➀の場合には確定申告(期限後申告)という手続きを通して修正し、②の場合には修正申告(税金が還付される場合には更正の請求)という手続きを取ることとなります。
詳細な書類の書き方等は、過去の申告書・過去の収入/経費の金額がわかるすべての書類・外国税やその計算の基礎となった金額がわかるすべての書類・源泉徴収票・マイナンバーカードをご持参いただき、所轄の税務署に相談に行き、その場で手続きを完了させてしまう方法が一番スムーズかと思います。何卒よろしくお願いいたします。

お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、質問箱に新たな質問として投げていただければ、ご回答させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。

ご丁寧な回答誠にありがとうございました。
税の仕組みは知れば知るほど複雑ですね。
いくらネットや本で調べてもここまでの解説はありませんでした。大変助かりました。

本投稿は、2024年03月24日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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