課税事業者 帳簿付について
今年から課税事業者です(2年前に課税事業者届出書を提出済み)
マネーフォワードクラウドで帳簿付を行っています。
今年初めて課税事業者になるのですが、
帳簿付は免税事業者の時と同じでよろしいのでしょうか。
確定申告の際に、消費税の申告を行う。
この理解で大丈夫でしょうか。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
帳簿に関しましては免税事業者の時に比べて、課税事業者になった場合には複雑になると思います。
ご質問者様がどのような消費税の計算方法を採っているかわからないですが、ここでは概要だけ簡単に記載いたします。
原則課税の場合
売上を10%課税、軽減8%課税、輸出0%課税、非課税、不課税に分ける
経費を10%課税、軽減8%課税に加えて、相手先がインボイスを登録しているか、していないかに分けるのと、非課税や不課税に分ける
簡易課税や2割特例の場合
売上を10%課税、軽減8%課税、輸出0%課税、非課税、不課税に分ける
上記のようにして帳簿を作成していくことになります。
そしてご質問者様が記載されていますように、確定申告の際に消費税の申告も行ってください。
これまでご自分で確定申告されてきた方も、このあたりで対応できなくなってきており、当事務所でも多くのご依頼をいただいている状況です。
そのため、ご質問者様も一度ご自分で作業をしてみて、ムリそうであれば専門家にご依頼をすることも含めてご参考にしてみていただけたらと思います。
本投稿は、2024年04月10日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。