個人と法人の車の経費の按分について
個人事業主で車を所有しており、マイクロ法人を設立後、個人事業、法人、プライベート全てに車を使用する場合、按分はどのように考えるのが一般的でしょうか。
個人の車の場合、法人は経費にできないのでしょうか。減価償却は個人で行い、それ以外の車検、自動車保険、燃料代等は個人、法人、プライベートで分けるのでしょうか。
もし分ける場合、法人と個人事業、プライベートの3つの比率の表を作成して証拠資料とするのが良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
法人へは、按分ではなく
賃貸借契約を結びます。
法人は、
賃貸料***現金預金***
個人は
現金預金***賃貸料収入***
減価償却費***車両運搬具***
事業主貸***減価償却費***・・・ここで、貸付ている割合。個人事業でない部分をいれて、按分します。
もし分ける場合、法人と個人事業、プライベートの3つの比率の表を作成して証拠資料とするのが良いでしょうか。
曽於通りです。
法人と個人は、貸付割合の資料を残す。
詳しいご回答ありがとうございます。
按分は個人とプライベートのみとし、法人と個人は賃貸借契約をするんですね。
仕訳まで教えて頂きありがとうございます。
個人事業主が法人に車を貸す場合は理解できました。もう一つ教えて頂きたいのですか、
個人事業主の車を法人に名義変更した場合、法人の車を個人事業、プライベートで使うことは可能ですか。減価償却をしたら、維持費は全て法人の経費にできるのでしょうか。
共用の場合、個人か法人どちらの名義が良いか迷っています。

竹中公剛
プライベートの分は、使用者からその分をお返ししてもらってください。
宜しくお願い致します。
プライベートが多ければ、維持費などは、個人いて負担願いします。
早速お返事頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年04月15日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。