不動産収入に対する、管理手当の支払いについて
父の不動産を相続することになりました。すでに6か月を経過しており、白色申告しかできないと聞いています。
不動産のすべては姉の私が相続するつもりですが、妹が不動産のある市に在住しており、近くに住んでいるので管理のお手当を支払っています(月5万)。①その際の、管理手当については経費として申告できるかどうかを教えてください。②その支払いについては、当初は現金、最近は自動振り込みにしています。領収書をもらっておく必要はありますか?③その際に収入印紙が必要でしょうか?④また、消費税はどうなりますか?
税理士の回答

相談者様と妹さんは別生計を前提として回答致しますのでご了承ください。
1.妹さんに依頼する仕事の内容が月額5万円に相応しいものであれば、経費として処理することはできます。
2.現金払いの時は領収書を頂いた方が望ましいですが、口座振替であれば領収書は無くても宜しいと思います。
3.領収書を発行する場合には5万円以上から印紙が必要になります。
4.妹さんが個人で事業を営んでなければ消費税はかかりません。
以上、宜しくお願いします。
さっそくに、明解なご回答をありがとうございました。
本投稿は、2018年02月20日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。