個人事業主の納税先と住所について
個人事業主は住所=納税先と思っていましたが、必ずしもそうではないということを聞きました。例えば住所は北海道で、納税地が沖縄なども認められるのでしょうか。納税地が住所と異なる場合、何か理由がいりますでしょうか?
税理士の回答

事業所が沖縄であれば可能です。
ありがとうございます。どのような法的根拠が該当しますでしょうか?

所得税法16条2項ですね。
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この項において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地)を納税地とすることができる
本投稿は、2024年04月19日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。