準確定申告、死亡後に発生した金銭について
自営業の夫が亡くなり、現在準確定申告の準備を進めています。事業の方は、一緒に仕事を行っていた夫の身内が継続しています。その方が、生前夫が手がけた仕事の売り上げの回収や支払いを行い、管理もしていますのでこちらには一銭の収入も支払いもありません。わからないのは、そのお金の取り扱いのことです。これは、夫の亡くなるまでの今年度の準確定申告に含まれるのか、その方の来年度の確定申告になるのか、どちらなのでしょうか?
私は事業に全く携わっておらず金額も何もわかりません。
どうかご教示お願い致します。
税理士の回答

土師弘之
お亡くなった以後の事業については、相続人が事業を相続することになっていますので、相続人の所得になります。
誰が相続するか決まっていないのであれば、事業の相続人を決めるまでは、法定相続人が共同して事業を行っていたものとみなして所得を申告することになります。
よって、その身内の方が相続人でなければ、相続人が事業を譲渡する手続きを踏む必要がありますので、早急に決める必要が出てきます。

御主人がお亡くなりになった時点で事業上の資産(現金・預貯金・商品・売掛金など)から負債(買掛金・借入金など)を差し引いた金額がそのまま、後継者が引き継ぐのであれば、資産-負債の金額を(営業権といいます。)奥様や子供さんが相続することになり、相続税の課税対象となります。その営業権を無償でその身内の方に譲ったのであれば、奥様はじめ相続人から身内の方への営業権の贈与として身内の方に贈与税が課税されます。
相続税の基礎控除はご主人の財産すべてを金銭に見積り、相続税の基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人数の金額を超える場合、相続税の申告が必要です。また、前述の営業権(資産-負債)が110万を超える場合は、身内の方に贈与税の申告義務が生じます。
御二方、ありがとうございます。
身内の方というのは、相続人であります。(私には子供はいませんので、その方と私の2人が相続人です)
つまり、夫死亡時点で発生していた買掛金や売掛金は、相続財産の方に含まれるという解釈でよろしいでしょうか?
そして、夫の準確定申告の収入などには加算しないということでしょうか?
しかしそれで相続税が発生しない場合、所得税などはどうなるのか…。
無知で申し訳ありません。
すみません、相続人が事業を継続する場合は、夫死亡時点での買掛金や売掛金、実際の金銭授受は、そのままその相続人である身内の所得であるとの解釈でよろしいでしょうか?

死亡時点までは、売掛金などの資産、買掛金などの負債はあくまで被相続人であるご主人の純財産であり、死亡時までの収入-経費はご主人の所得です。
相続人が事業を継続する場合は、死亡時点での資産-負債が相続財産となり、相続税の課税財産です。死亡後からの収入-死亡後からの経費が相続人の所得となります。
ありがとうございました。少し頭の中がこんがらがってしまいましたが、ようやく理解出来ました。
本投稿は、2024年05月02日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。